日本国内で事業を運営する場合、一定の業種についてはその適性な運営を目的として、監督官庁に許認可に関する申請をする必要があります。こうした手続きを許認可手続きといい、「許可」「認可」「特許」「届出」などがあります。
許認可に関する申請は複雑な内容も多いと思いますが、専門家に相談いただくことでしっかりと申請をすることが可能です。
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公共事業・民間事業に関わらず建設業を営む際には。建設業許可が必要です。
1件の工事の請負代金が「建築一式工事」で1,500万円未満あるいは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事か「建築一式工事以外」で500万円未満の工事では建設業許可は不要です。
個人・法人に関係なく宅地建物取引業を営み、自ら宅地を売買・交換する場合や賃貸の代理・仲介をする場合には許可が必要になります。
産業廃棄物を運搬したり処分する際には産業廃棄物処理業の許可が必要です。主に収集運搬業と処理業の2つに分類されます。
中古品や新古品(使用していなくても過去に売買などがあったもの)の売買を業とする際には古物商許可が必要となります。