相続・遺言に関するご相談

大切な方を亡くされたとき、相続手続きはご遺族の心情を超えて発生します。

不動産を相続した場合は名義変更(※相続登記)が必要になりますし、場合によっては、誰が相続できるのか(※相続人の確定)、何を相続することになるのか(相続財産の把握)、どのように分けるのか(遺産分割協議書の作成)といった作業も必要になります。

複雑で時間もかかる面倒な手続きを、当事務所が円滑に進めるお手伝いをいたします。
いつかやってくるその時、相続時のトラブルを回避し、複雑な相続業務を円滑にするための備えとして、当事務所では遺言の作成をおすすめしております。

遺言というと資産家だけがするようなイメージがあるかもしれませんが、相続時のトラブルを回避するために、どなたにも必要な手続きといっても過言ではありません。

家族関係が複雑な方、不仲な家族や疎遠の家族がいる方、相続人がいらっしゃらない方、事業や農業をされている方、特定の方に特定の財産を残したい方、寄付したい方、等々、特に遺言の作成の必要なケースもありますのでお気軽にご相談ください。


相続登記

亡くなられた方の所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。

相続登記には、相続税の申告のように期限はありませんが、その不動産を売却したり、金融機関からその不動産を担保にして融資を受ける場合は、亡くなられた方の名義のままではそれらの手続きを進めることができず、まず亡くなられた方名義の不動産を相続人の名義に変更する相続登記をする必要があります。

また、相続登記をしないまま長期間に渡り放置すると、以下の問題が発生する恐れがあります。

①相続人の増加

相続人が亡くなられると、相続人の数が増えることがあります。

場合によっては、まったく面識のない方が相続人となることもあり、遺産分割協議をしてもなかなか協議がまとまらなくなる事があります。

②相続人の判断能力

相続の発生から長期間が経過することにより、相続人の中の誰かが認知症などで物事を判断することができなくなった場合、その方は遺産分割協議に参加することができないので、その方に代わり協議に参加する成年後見人等を裁判所に選任してもらう必要があります。

③書類の保存期間

登記に必要な亡くなられた方の戸籍や住民票などには保存期間があり、期間を過ぎると廃棄されてします。

書類がそろわない場合でも相続登記をすることはできますが、通常であれば必要のない手続きをすることになりますので、別途費用がかかることになります。

相続人の確定

配偶者(夫や妻)は、常に相続人となります。

亡くなられた方にお子さまがおられる場合はそのお子さま、お子さまがない場合は直系尊属(父や母など)、直系尊属が既に亡くなられている場合は、ご兄弟・ご姉妹が相続人となります。


遺言書のある方へ

自筆証書遺言が見つかった場合

自筆証書遺言とは、文字どおり自筆で書かれた遺言書のことです。

 

遺言書に封がされて見つかった場合、すぐに開封してはいけません。

勝手に開封したからと言って遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処されることがあります。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「遺言書の検認」手続きで遺言書の開封をします。

 

封のない自筆証書遺言であっても、遺言の検認が必要です。

遺言書の検認手続きを受けなければ、相続登記や預貯金の相続手続きで自筆証書遺言を使用することはできません。

遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続きは、遺言書を保管していた人や見つけた相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てて行います。

申し立てに必要な書類は下記の通りです。

 

 ①申立書

 ②遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

 ③相続人全員の戸籍謄本

公正証書遺言が見つかった場合

公正証書遺言とは、遺言者が公証人にどのような遺言を残したいかを話し、公証人がそれを文章にまとめ、公文書として遺言を残すものです。

公正証書遺言をしておくメリットは、下記の通りです。

 

 ①遺言した本人が死亡したとき、他の相続人の同意を要しないで、その公正証書で不動産の名義変更、銀行預金の解約・払戻し等の手続ができること

 ②遺言書の検認手続をとる必要がないこと

 ③遺言の原本は半永久的に無料で公証役場が保管するので、紛失などの心配がないこと

 

当事務所では、遺言は公正証書で作成することをお勧めしております。

 

検認手続き済みの自筆証書遺言又は公正証書遺言がある場合の相続登記に必要となる書類は、下記の通りです。

 

 ①遺言書

 ②亡くなられた方の戸籍謄本(亡くなられた方と遺産を受け取る相続人の関係がわかるもの)

 ③亡くなられた方の住民票

 ④亡くなられた方の名義の不動産の評価証明書

 ⑤遺産を受け取る相続人の戸籍抄本

 ⑥遺産を受け取る相続人の住民票


遺言を遺したい方へ

遺言書は相続時のトラブルを防ぐために大きな効力をもつため、内容に不明確な点があると問題が起こりかねません。

そのため、遺言の種類に応じてそれぞれの方式が厳格に定められており、この方式に従わない遺言書は無効となってしまうので、専門家にお任せすることをおすすめいたします。

中でも公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、一般に最も安全・確実な遺言の方式として利用される方が増えております。

公正証書遺言の作成の手続きの流れは下記の通りとなります。

①遺言書の内容についてのご相談

「誰」に対して、「何」を相続させるのかについて、当事務所がお聞きいたします。

 

ここで、遺言書作成だけではなく、生前にしておいた方が良い対策(贈与など)についてお気づきになるお客様もいらっしゃいます。

②必要資料の準備

・遺言者本人の印鑑証明書(3カ月以内)

・遺言者と相続人の関係(続柄)のわかる戸籍謄本

・財産を相続人以外の方に譲られる場合は、その方の住民票

・財産の中に不動産が含まれる場合には、その不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書又は納税通知書

・証人となる予定の方の名前、住所、生年月日、職業を記載したメモ

 

戸籍などは、ご依頼があれば当事務所で取得させていただきます。

③公証人との打ち合わせ

事前に公証人と当事務所で打ち合わせをし、遺言書の文言について間違いのないよう詰めさせていただきます。

 

文案が出来ましたら内容のチェックは、お客様にしていただきます。

④証人2人の立会いのもと、公証役場で証書の作成

作成当日は、公証人が本人と証人2人の前で遺言書の内容を読み上げます。

内容に問題がなければ、本人と証人2人が証書に署名捺印します。

なお、本人は実印で、証人は認め印で結構です。

 

これで無事、公正証書遺言が完成します。

 

原本は公証役場で保管され、正本と謄本が本人に手渡されます。

 

最後に、公証人に対して、手数料を支払うことになります。

手数料は、財産の価額などによって異なります。