不動産である土地や建物の面積や大きさがどれくらいあるのか、誰が持っているのかなどを国(法務局)が管理する帳簿(不動産登記簿)に記載することを指します。不動産登記簿により、所有者が明確になっているので、安全且つスムーズに大事な不動産に関する取引を行うことができます。
売却したり、購入した時
不動産の売買があると所有者が変更になるため登記を行います。
贈与した時
贈与をすると、不動産の所有者が受贈者に移るため登記が必要になります。
なお、夫婦間で贈与をするときに、条件を満たせば配偶者の特例で贈与税が非課税をなる場合があります。
相続した時
所有者が亡くなった場合は通常、相続人が所有することになりますが、登記を行わない限り、不動産登記簿上の名義は亡くなった方のままとなります。
もちろん名義が亡くなった方のままだと、売却する等ができません。
不動産を担保に融資を受ける時
住宅ローン等の借り入れをする際に、金融機関が不動産を担保にすることが一般的です。
不動産を担保にすることで「抵当権」が発生します。
所有者以外の権利が発生した場合、抵当権を設定する登記が必要です。
住宅ローンが返済し終わった時
ローン等を返済し、不動産を担保にする必要がなくなった場合は、「抵当権の抹消」手続きが必要です。
通常は返済後に必要書類を金融機関から渡されます。
しかし、自動的に「抵当権」は外れませんのでご注意ください。
引っ越しをしたり、氏名に変更があった時
所有者自身の情報が変更になった時も登記が必要です。
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